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ブロガーが開業するなら職業は何?開業届と青色申告申請について

青色申告承認申請書と個人事業の開業届出書

本日、2017年3月7日に「開業届」と「青色申請書」を税務署に提出してきました。

Youtube、ブログ等、本業にしろ副業にしろ、収入がある人は、毎年確定申告をしなければなりません。

がんばって稼いだちょっとしかないお小遣いからも、税金をとられちゃいます。

ある程度収入があがってきたのであれば、開業し、青色申告をしたほうが経費も計上しやすいのでオススメです。

 

 

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38万円を超えると大変!

私のように夫の扶養になっている人は、年間の純利益(収入から経費を引いたもの)が38万円を超えると扶養から外れちゃいます!

そこで、登場するのが「青色申告」です。

「確定申告には白と青がある」ってよく聞きますよね。

現金主義などもあるのですが、大きく分けると、

  • 白色(記帳必須)
  • 青色10万円(簡易簿記)
  • 青色65万円(複式簿記)

この3種類です。

10万円と65万円は控除の額です。

純利益が100万円あったとしても、65万円の控除があれば「35万円」ということになり、38万円以下に収まるので、夫の扶養の範囲内でいける。ということです。

2014年以降、白色も記帳が必須となったので、青色にしたほうがお得です。

10万円の簡易簿記なら家計簿をちょっと詳しくした程度のものなので、簿記の知識がない人でも、エクセル等で簡単にできます。

 

ただし、青色で確定申告をするには前もって申請が必要です!!!

今年度分(2017年の確定申告、つまり来年の2018年2月~3月に提出する分)から青色申告にしたいのであれば、2017年3月15日までに申請しておかないといけないんです!

そのため、「年間38万円はまだ超えないだろうな。」と思っていても、もしあなたのブログが、この夏、爆発的にバズってたくさんの方に読んでいただけて、収益がドカ―――ンと上がって、「あっ。やっぱり今年の確定申告青色にしよ。」と思ったところで遅いんです!

もう今年は、青色申告できないんです!
※新規で開業した場合のみ例外として「起業後2カ月以内」に申請すれば、青色申告が適用になります。

 

一度申請しておけば、継続の申請などは必要ありません。
(取り消されない限り)

また、10万円にするか、65万円にするかは自由に選べます。

「昨年10万円だったけど、今年からは65万円にする」とうのも報告しないでOKです。

 

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初めての青色申請は開業届と一緒に【体験談】

青色申告承認申請書と個人事業の開業届出書

必要な書類は、

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書

です。

税務署へ行けば、書類をいただけますし、その場で書き方の説明もしてもらえます。
※税務署まで行くのが大変な方は、HPから書類をダウンロードして家で書いて郵送する方法もあるそうです

必要なものは、

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 個人番号カード

です。

そして、その用紙を2枚書くか、一度家に帰って(コンビニとかでもいいけど)コピーをして控えを用意しましょう。

控えは銀行などでお金を借りるときとかに必要だそうです。

まぁなくてもいいような気もしますが、控・収受(年月日)のハンコを押してくれるので、記念に持っておいてもいいかもしれませんよ。

そして、申請前に、屋号(会社名みたいなもの)と職業を考えておきましょう。

そうでないと・・・。

 

税務署にて

うーと

職業がわからないです。

署員さん

何をされているんですか?

うーと

ブロガー・・・です。

ブロガー・・・

 

・・・

 

しばし考える署員さん

 

・・・

 

ブロガーで。

うーと

えっ?
職業ブロガーでいいんですか?
私、後で困りませんか?
これずっと残るんですよね?

残ります。
でも・・・まぁ大丈夫です。

うーと

・・・。

というわけで、

  • 職業:ブロガー
  • 屋号:うーと

で無事開業致しました。

 

【注意点】開業届の職業について

職業(業種)によって個人事業税の税率が違います!

扶養の範囲で働く分には個人事業税とは無縁ですが、バリバリ働こうと思っている人は注意が必要です。

無難に、「文筆業」にしておくのがオススメですよ。

その後、税務署主催の「青色申告勉強会」に参加したら、税務署の書類上、私の職業は「文筆業」になっていました。

うーと

よかったー。

 

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確定申告はそんなに難しくない

私の夫は自営業(一人親方:大工)なので、パソコンが出来ない夫の代わりに、私が10年以上夫の確定申告をしています。

もちろん自分の確定申告も10年以上自分でしています。

でも、自分で開業するとなるとドキドキです。

扶養の範囲内で働く程度のブログ収入であれば、確定申告はそんなに難しくありません。

経費になりそうなものを購入する場合は、領収書をもらうようにしましょう。

 

経費になりそうなもの

ブログの内容にもよりますが、

  • 取材費
  • 電気代
  • パソコン代(減価償却が必要な場合有り)
  • プロバイダー代
  • ブルーライトカットメガネ代
  • 計算機

などなど。

100%ブログで使うものでなければ、全額経費はNGですが、家の電気代の5%分など常識の範囲内で設定することが可能です。

うーと

開業したのに、今年あんまり売上がなかったらどうしたらいいですか。

署員さん:「開業したからといって、売上がないといけないわけではありません。

だそうです。

青色申告の申請は3月15日までですよ。

 

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